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【令和3年判決】布製マスク調達の不開示処分取消|行政裁判判例解説で分かる探索義務

行政機関に情報公開請求をしたとき「文書がありません」と回答された経験はありませんか。

令和3年の東京地方裁判所判決では、布製マスク調達を巡る不開示処分が違法と認定され、行政機関の探索義務違反に国家賠償11万円の支払い命令が出されました。

この判例では厚生労働省と文部科学省が「職員全員がメールを削除した」「保存期間1年未満の文書は対象外」として不開示決定を行ったものの、裁判所は数か月程度で134名全員が完全にメールを削除することは現実的に考えにくいと判断しています。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

こんなことでも裁判になるんですね

えらぶーと先生
えらぶーと先生

住民の知る権利を保障するため、行政機関には適切な文書探索を行う法的義務があるのです

令和3年判決で布製マスク調達の不開示処分が取り消された概要

東京地方裁判所は令和3年、布製マスク調達に関する情報公開請求訴訟で、厚生労働省と文部科学省の一部不開示決定を取り消す判決を言い渡しました。

この判例は、行政機関が「文書が存在しない」として不開示決定する際の探索義務の範囲を具体的に示した重要な事例となります。

この判決により、行政機関の文書探索義務の具体的基準が明確化され、情報公開制度の適正な運用に向けた重要な指針が示されました。

事件の基本情報と争いの発端

情報公開請求とは、国民が行政機関に保有文書の開示を求める制度で、民主主義の基盤となる知る権利を保障する仕組みです。

本件では、令和2年の新型コロナウイルス対策として政府が実施した布製マスク配布事業で総額約466億円の予算が投入されたことが背景にあります。

原告は調達過程の透明性を求めて、業者との交渉記録や契約変更の経緯を記した文書の開示を請求しました。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

300円のマスクが130円に値下げされた理由も知りたいですね

えらぶーと先生
えらぶーと先生

その交渉経緯を記録した文書こそが、今回の争いの中心になったのです

しかし両省は「該当する文書は存在しない」「保存期間1年未満のため開示対象外」などの理由で大部分を不開示決定しました。

これを不服とした原告が取消訴訟と国家賠償請求を提起したことが争いの発端となります。

裁判で問題となった争点と判決の要点

争点とは裁判で当事者の主張が対立している問題点のことで、本件では主に2つの観点から判断されました。

裁判所は「やり取り記録文書」について、単なる契約内容の記載ではなく交渉経緯や変更理由が含まれる文書が開示対象になると判断します。

例えば興和との変更契約で単価を300円から130円に値下げした際の「変更理由書」は、業者との交渉内容を含むため開示対象とされました。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

職員の電子メールまで探索しなければならないのですか

えらぶーと先生
えらぶーと先生

数か月程度では134名全員が完全削除したとは考えにくいと判断されたのです

「購入やり取り文書」については、合同マスクチーム職員134名全員が電子メールを完全削除したとは考えられないとして、探索義務違反を認定しました。

特に保存期間1年未満文書も情報公開法上の行政文書に該当し、一律に探索対象から除外することは職務上の注意義務違反と判断されます。

この判決から分かる不開示処分の違法性判断基準

職務上の注意義務とは、公務員が職務を遂行する際に求められる合理的な注意を尽くす義務で、情報公開請求においては適切な文書探索を行う義務を意味します。

裁判所は行政機関の探索義務について、「文書が存在する合理的な可能性がある場合には十分な探索を行う必要がある」という基準を示しました。

この判断では、業務の性質、関係者の人数、経過期間、文書の重要性などが総合的に考慮されます。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

繁忙だったから探索が不十分でも仕方ないのでは

えらぶーと先生
えらぶーと先生

月80時間超の時間外労働があってもやむを得ない面はあるが、義務違反は免れないとされました

違法性の判断基準として重要なのは、行政機関が「文書はない」と結論する前に、文書が作成・保存されている合理的可能性を十分検討し、適切な範囲で探索を行ったかという点です。

本判決は、このような探索義務を怠った場合には不開示処分が違法となることを明確に示しました。

行政機関の探索義務違反が認定された具体的根拠

令和3年の東京地方裁判所判決では、厚生労働省と文部科学省による「文書が存在しない」という判断が探索義務違反として認定されました。

裁判所は行政機関が十分な探索を行わず、住民の知る権利を侵害したと判断しています。

やり取り記録文書で開示対象となった文書の特徴

やり取り記録文書とは、行政職員と調達業者との間で行われた交渉や協議の内容を記録した行政文書のことです。

裁判所は興和との変更契約において、単価を300円から130円へ大幅値下げした経緯を記録した変更理由書の存在を認定しました。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

単に契約内容が書いてあるだけなら開示しなくてもいいの?

えらぶーと先生
えらぶーと先生

交渉の経過や理由が含まれているかどうかで判断が分かれます

調達管理表のように既に合意された契約内容だけが記載された文書は、業者との具体的なやり取りが含まれていないため開示対象外とされました。

購入やり取り文書とは、物品調達に関して行政職員間で交わされた電子メールや添付文書を指す行政文書です。

裁判所は合同マスクチーム職員134名全員が、調達契約締結から処分まで数か月程度で電子メールを完全削除することは現実的に考えにくいと判断しています。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

こんなに忙しい状況なら、メールを削除する時間もなかったんじゃない?

えらぶーと先生
えらぶーと先生

まさにその通りで、裁判所も業務の繁忙さから全削除は非現実的と判断しました

特に月80時間を超える時間外労働や国会質問対応に追われる中で、全職員が組織的にメールを削除することは困難だったと認定されています。

保存期間1年未満文書とは、電子メールや簡易な行政文書等で各省庁が保存期間を1年未満と位置付けた行政文書のことです。

合同マスクチーム責任者は1年未満文書を情報公開請求の対象外として一律に探索対象から除外していましたが、裁判所はこの判断を職務上注意義務違反と認定しています。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

保存期間が短い文書まで探さないといけないの?

えらぶーと先生
えらぶーと先生

情報公開法上は保存期間に関係なく、存在する行政文書はすべて対象になります

ただし裁判所は、当時の極めて繁忙な状況を踏まえて、完全な探索ができなかったことにはやむを得ない面があったとも評価しました。

電子メール完全削除の主張が否定された判断過程

行政機関は合同マスクチーム職員が電子メールを完全削除したと主張しましたが、裁判所は現実的な業務状況を踏まえてこの主張を否定しています。

裁判所の判断過程では、布製マスク調達業務の緊急性と重要性、職員134名という大規模体制、国会答弁や報告書作成での文書活用、月80時間超の長時間労働状況が重視されました。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

これだけ大勢の職員が全員メールを消すなんて、本当にできるの?

えらぶーと先生
えらぶーと先生

裁判所も組織的な完全削除は現実的ではないと判断しています

特に国会質問への答弁作成や各種報告書の作成において、過去のメールを参照する必要があったはずだという点も、完全削除の主張を否定する根拠となりました。

職務上注意義務違反が認定された背景事情

職務上注意義務違反の認定では、行政機関が適切な行政文書探索を怠り、国民の知る権利を侵害したことが重視されています。

裁判所は情報公開制度における行政機関の責務として、開示請求に対して誠実かつ十分な探索を行う義務があると判断しました。

違反認定の背景には、1年未満文書の一律除外という安易な判断、職員への聞き取りや記憶喚起の不十分さ、電子メール等の組織的管理の欠如、開示可能文書の存在を前提とした探索の不実施があります。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

役所の人も大変な中で対応していたのに、違反と言われるのは厳しくない?

えらぶーと先生
えらぶーと先生

裁判所も繁忙な状況は考慮していますが、住民の知る権利を守る責任は変わらないということです

判決では当時の極めて困難な状況に一定の理解を示しつつも、情報公開制度の重要性から、可能な限りの探索義務は免除されないと判断されました。

布製マスク調達業務で作成された文書の開示可否判断

この判決では、布製マスク調達で作成された文書の性質を詳細に分析し、開示・不開示の判断基準が明確化されました。

契約内容の記載か交渉経緯の記録かという区分が最も重要なポイントになります。

単なる契約内容の確認ではなく、業者との交渉過程や意思決定の経緯を記録した文書が開示対象となる基準を示した重要な判例です。

調達管理表が開示対象外とされた理由

調達管理表とは、調達契約で合意された内容等が記載された一覧表のことです。

調達業者との交渉等の内容や経過が記載されていないため、やり取り記録文書に該当しないと判断されました。

この文書には契約相手、契約金額、納期などの確定した情報のみが記録されており、価格交渉の経緯や条件変更の理由といった過程は含まれていませんでした。

裁判所は、完成した契約内容の整理表と業者との交渉記録は性質が異なると判断しています。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

調達管理表って、どんな業者とどんな契約をしたかの一覧表ということですか?

えらぶーと先生
えらぶーと先生

そうです。契約金額や納期などの確定した内容だけで、値段交渉の経緯などは含まれていないということです

情報公開制度では、結果の記録と過程の記録を明確に区別して扱うことがこの判断で確立されました。

変更理由書が開示対象となった根拠

変更理由書とは、契約変更に至る経緯や理由を説明する文書のことです。

興和との契約で単価を300円から130円に大幅値下げした経緯を記録したものが開示対象とされました。

裁判所は「変更契約に至る経緯や理由を説明するため、職員と調達業者とのやり取りの概要や要点が記載されている」と認定しています。

130円という56%の大幅な値下げは通常の契約変更とは異なる重要な内容であり、この変更理由を説明した文書の存在が推認されました。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

130円って半額以下になってますが、なぜこんなに安くなったんでしょうか?

えらぶーと先生
えらぶーと先生

判決では詳細な理由は明記されていませんが、この大幅変更の経緯を説明した文書があると裁判所が推定したということです

契約変更の理由や経緯を説明する文書は、単なる変更内容の記録とは区別して開示対象になることが明確になりました。

瑕疵担保責任免除特約関連文書の扱い

瑕疵担保責任免除特約とは、商品に不具合があっても業者が責任を負わない契約条項のことです。

通常付されない国に不利益な特約であるため、申出内容や交渉経緯を記録した文書の存在が推認されました。

この特約により、興和は布製マスクに不具合があっても責任を負わない契約内容となりました。

通常の政府調達では国が有利な立場で契約を結ぶため、このような国に不利な条件は異例です。

裁判所は、なぜこのような異例な特約が必要だったのかの経緯を記録した文書が作成されたと推定しています。

異例な契約条件ほど、その経緯を説明する文書が作成される可能性が高いという判断基準が示されました。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

瑕疵担保責任免除って、不良品があっても業者が責任を取らないということですか?

えらぶーと先生
えらぶーと先生

その通りです。普通なら業者が責任を負うのに、この契約では国が責任を負う異例の内容だったのです

布製マスク回収に関する交渉記録の位置付け

布製マスク回収関連文書とは、不良品発生時の回収作業に関する交渉記録のことです。

約1000万枚の布製マスクを調達業者負担で回収させる際の交渉や協議の内容を記録した文書が開示対象とされました。

大量の布製マスクに汚れや髪の毛混入等の不良品問題が発生し、興和・伊藤忠商事が自主回収を実施しました。

1000万枚という膨大な量の回収を業者負担で行わせるには、相当な交渉が必要だったと考えられます。

この規模の回収交渉では、費用負担や回収方法について詳細な協議が行われ、その記録が作成されたと推定されました。

職員間打合せ記録の省庁別判断の違い

職員間打合せ記録について、厚生労働省分は開示対象、文部科学省分は対象外と省庁によって判断が分かれました。

業務規模や組織体制の違いが判断の分かれ目となっています。

厚生労働省では合同マスクチーム134名の大規模体制で業務を実施しており、情報共有や管理職への報告が不可欠でした。

一方、文部科学省では学校向け配布の限定的な業務であり、打合せ記録作成の必要性が低いと判断されました。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

同じ政府の布製マスク事業なのに、省庁で判断が違うんですね

えらぶーと先生
えらぶーと先生

業務規模や組織体制の違いによって、文書作成の必要性が異なると判断されたためです

業務の規模や性質に応じて文書作成の推定可能性が変わることを示した重要な判断となります。

情報公開制度における行政機関の適切な対応方法

情報公開請求への適切な対応において、文書の探索義務を正確に理解することが何より重要になります。

令和3年の布製マスク調達文書訴訟では、行政機関の探索不足により一部の不開示処分が取り消され、国に11万円の賠償命令が出されました。

この判例を踏まえた適切な探索と開示判断により、住民の知る権利を尊重しながら行政の説明責任を果たせるでしょう。

文書探索時に確認すべき範囲と手順

行政文書の定義では保存期間1年未満の文書も情報公開法の対象に含まれる点を確実に理解する必要があります。

布製マスク調達事案において、合同マスクチーム責任者が電子メールや簡易文書を一律除外した行為は職務上注意義務違反と認定されました。

探索対象の文書種別と確認範囲は以下の通りです。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

この範囲全部を確認するのは現実的に可能なの?

えらぶーと先生
えらぶーと先生

担当業務に関わった職員を特定し、合理的な範囲内で探索すれば十分です

文書探索の具体的手順として、まず対象業務に関与した全職員をリストアップします。

次に各職員が保有する可能性のある文書類型を整理し、紙文書は部署の文書保管場所および個人の机周辺を、電子文書は共有領域と個人保存領域を系統的に確認することになります。

電子メールについては、布製マスク事案で「数か月程度では全職員が完全削除したとは考え難い」と判断されたことから、送受信履歴および保存フォルダを含めた確認が求められます。

開示・不開示判断で重視される要素

開示対象文書の判断基準として、業者との交渉経過や意思決定過程が記録されているかが最も重要な要素となります。

布製マスク調達では興和との変更理由書は開示対象、調達管理表は対象外という明確な判断が示されました。

両文書の違いは、交渉内容や決定理由の記載有無にあります。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

単なる契約書と交渉記録の区別方法が分からない

えらぶーと先生
えらぶーと先生

契約書は最終的な合意内容、交渉記録は合意に至る話し合いの過程を記した文書です

開示・不開示の判断要素を正しく把握するため、文書の作成目的と具体的記載内容を詳細に分析することが不可欠です。

契約条件や仕様の記載のみの文書は開示対象外となる傾向がある一方、なぜその条件に決まったのか、どのような議論や交渉を経たのかを示す文書は開示対象となる可能性が高くなります。

特に随意契約や大幅な価格変更を含む案件では、その妥当性や経緯を説明する文書の存在が強く推定されることになります。

住民からの苦情を避けるための実務上の注意点

国民からの苦情や不信を回避するには、不開示決定理由の詳細な説明と透明性のある情報公開手続きが最も効果的です。

布製マスク調達事案では探索範囲の説明不足が問題視され、最終的に国家賠償責任が発生しました。

適切な対応方法と期待される効果は以下の通りです。

えらぶーと先生
えらぶーと先生

住民から「意図的に隠している」と疑われた場合の対処法は?

えらぶーと先生
えらぶーと先生

探索した具体的範囲と方法を丁寧に説明し、必要に応じて再調査も検討しましょう

住民対応において最も重要なのは、行政の透明性と説明責任を果たす真摯な姿勢を示すことです。

文書が存在しない場合でも、なぜ作成されなかったのか、どのような業務フローで文書作成の要否を判断したのかを具体的に説明することで住民の理解を得られる場合があります。

当初の探索で見落としが判明した場合は、速やかに追加調査を実施し、開示決定の見直しを検討することが住民の信頼回復につながるでしょう。

よくある質問(FAQ)

令和3年判決について詳しく知りたいのですが、どこで確認できますか?

この判決は東京地方裁判所の公式判例集で確認できます。

裁判所ウェブサイトの判例検索システムで「布製マスク」「情報公開」をキーワードに検索すると該当判例が見つかります。

また、法律データベースや法律専門誌でも詳細な解説記事が掲載されています。

情報公開請求の探索義務違反で国家賠償が認められるケースは珍しいのでしょうか?

探索義務違反による国家賠償が認められるケースは比較的珍しいです。

本判決では慰謝料11万円と弁護士費用1万円の支払いが命じられました。

通常は不開示処分の取消しのみで終わることが多いため、職務上注意義務違反が認定されたこの事例は実務上重要な先例となっています。

保存期間1年未満文書も開示対象になるということは、メールなども全部残しておかなければいけないのでしょうか?

情報公開法上、保存期間に関わらず行政文書は開示対象となります。

ただし、業務上不要となった文書の削除自体は違法ではありません。

重要なのは、開示請求があった時点で存在する文書について適切な探索を行うことです。

組織的・継続的に保有している文書であれば、保存期間が短くても探索対象に含める必要があります。

やり取り記録文書と購入やり取り文書の違いがよく分からないのですが?

やり取り記録文書は職員と外部業者との交渉や協議の内容を記録した文書で、購入やり取り文書は職員間で交わされた調達に関する電子メールや添付文書のことです。

前者は業者との外部折衝の記録、後者は内部での情報共有や検討過程の記録という違いがあります。

どちらも調達の透明性確保の観点から開示対象となり得ます。

他の省庁でも同様の探索義務違反が問題になる可能性はありますか?

この判例で示された探索義務の基準は全省庁に適用されるため、同様の違反が問題となる可能性は十分あります。

特に大規模な政策実施や緊急対応が必要な業務では、文書管理が不十分になりがちです。

各省庁では本判例を参考に、情報公開請求への対応体制を見直すことが求められているのが現状です。

文書が存在しないという行政機関の説明に納得できない場合、どうすればよいですか?

まず不服申立て制度を活用して情報公開・個人情報保護審査会への審査請求を行うことができます。

それでも納得できない場合は、本件のように取消訴訟を提起する方法もあります。

ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、まずは行政機関に対して探索範囲や方法について具体的な説明を求めることをお勧めします。

まとめ

この記事では、行政機関による「文書が存在しない」という不開示処分に対して、適切な文書探索を怠った探索義務違反に11万円の国家賠償を命じた重要な判例を解説しました。

この判決は情報公開制度の適正な運用において、行政機関の探索義務の具体的基準を示した画期的な事例です。

同様の情報公開請求を行う際や、行政文書の管理・開示業務に携わる場合は、この判例で示された探索義務の範囲と判断基準を十分に理解して対応することが重要となります。

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