2026年【下請法違反】杉本電機産業が勧告|減額・返品が問題になった理由と対策

杉本電機産業への勧告事例から、下請法違反となる減額や返品は、公正な取引秩序を損なうだけでなく、下請事業者の経営を圧迫することがわかります。

2025年の杉本電機産業株式会社に対する勧告事例は、下請法が禁止する行為を明確に示すとともに、企業が法令遵守を徹底することの重要性を示唆しています。

下請法違反となるケースや親事業者の義務を解説します。

ピックちゃん

下請法違反となる減額や返品って、具体的にどんなケースがあるの?

えらぶーと先生

この記事では、杉本電機産業の勧告事例をもとに、下請法違反となるケースをわかりやすく解説します。

杉本電機産業への勧告:下請法違反による減額・返品問題

杉本電機産業株式会社への勧告事例から、下請法違反となる減額や返品は、下請事業者の経営を圧迫するだけでなく、公正な取引秩序を損なうことがわかります。

2026年の勧告事例からわかること

2026年の杉本電機産業株式会社に対する勧告事例は、下請法が禁止する行為を明確に示すとともに、企業が法令遵守を徹底することの重要性を示唆しています。

下請法違反は、企業の信頼を失墜させるだけでなく、事業継続にも影響を与えかねません。

杉本電機産業の勧告事例

杉本電機産業株式会社の事例は、どのような行為が下請法違反とみなされるのか、具体的なケースを知る上で重要な情報を提供します。

発表概要

公正取引委員会は2025年12月11日、杉本電機産業株式会社に対し、下請法に違反する行為があったとして勧告を行いました。

問題とされた行為

杉本電機産業は、下請事業者に対して不当な減額と返品を行っていたことが問題とされました。

公取委の判断と勧告内容

公正取引委員会は、杉本電機産業の行為が下請法第4条に違反すると判断し、以下の措置を講じるよう勧告しました。

下請事業者への影響

杉本電機産業による下請代金の減額や返品は、下請事業者の収益を圧迫し、経営の安定を損なう可能性があります。

下請事業者は、不当な要求に応じざるを得ない立場に追い込まれることもあります。

下請法違反となる減額・返品とは

下請法では、親事業者が優越的な地位を利用して、下請事業者に不利益を与える行為を禁止しています。

減額となるケース

下請法では、下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金を減額する行為は原則として禁止されています。

例えば、「現金割引料」「割戻」「達成リベート」「カタログ掲載費用」などの名目で下請代金を減額することは、下請法違反となる可能性があります。

返品となるケース

下請法では、下請事業者に責任がないにもかかわらず、商品を返品する行為は原則として禁止されています。

例えば、品質検査を行っていないにもかかわらず、商品に瑕疵があることを理由に返品することは、下請法違反となる可能性があります。

(注2) 返品

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251211_sugimotodenkisangyou.pdf

下請法では、受領した商品等に係る 品質検査を行わない場合 は、受領 した商品等に 瑕疵等があったとしても、返品すると下請法第4条第1 項第4号違反となる。

親事業者が自ら品質検査を行わない場合には、 下請事業者等に対し、書面で品質検査を委任する必要がある。

下請法第4条

下請法第4条は、親事業者の禁止行為を定めており、以下の行為が禁止されています。

親事業者の義務

下請法では、親事業者に対して下請事業者を保護するための様々な義務を課しています。

下請法違反を防ぐために

下請法違反を防ぐためには、企業全体で下請法に関する知識を深め、法令遵守を徹底することが重要です。

社内体制の整備

下請法違反を防止するためには、社内体制の整備が不可欠です。

具体的には、以下の措置を講じることが推奨されます。

書面交付の徹底

下請取引においては、契約内容や発注内容などを記載した書面を交付することが重要です。

書面交付は、下請法で義務付けられており、違反した場合は罰則が科せられる可能性があります。

定期的な取引見直し

下請取引においては、定期的に取引内容を見直すことが重要です。

市場価格の変動や経済情勢の変化などを考慮し、必要に応じて下請代金を見直すことが求められます。

中小企業庁・下請かけこみ寺

中小企業庁は、下請取引に関する相談窓口として「下請かけこみ寺」を設置しています。

下請かけこみ寺では、下請取引に関する様々な相談を受け付けており、弁護士や中小企業診断士などの専門家が無料でアドバイスを提供しています。

よくある質問(FAQ)

下請法違反となる減額とはどのような行為ですか?

下請法では、下請事業者に責任がないにもかかわらず、親事業者が一方的に下請代金を減額することは禁止されています。

具体的には、発注時に合意した金額から、後になって「現金割引料」「割戻し」「達成リベート」「カタログ掲載費用」などの名目で減額する行為が該当します。

下請事業者との合意があったとしても、減額が下請事業者の不利益になる場合は違法と判断される可能性があります。

下請法違反となる返品とはどのような行為ですか?

下請法では、下請事業者に責任がないにもかかわらず、親事業者が商品を返品することも禁止されています。

例えば、親事業者が品質検査を যথাযথに行わないまま、商品に瑕疵があるとして返品する行為は下請法違反にあたります。

もし品質検査を外部に委託する場合は、下請事業者に対して書面で依頼する必要があります。

杉本電機産業は具体的にどのような行為で勧告を受けたのですか?

杉本電機産業は、下請事業者に対して、下請代金の不当な減額と返品を行ったとして、公正取引委員会から勧告を受けました。

具体的には、下請事業者に責任がないにもかかわらず、「現金割引料」「割戻」「達成リベート」「カタログ掲載費用」といった名目で下請代金を減額したこと、そして品質検査を 제대로 실시하지 않고 商品を返品したことが問題視されました。

下請法違反を防ぐために企業ができることは何ですか?

下請法違反を未然に防ぐためには、企業全体で下請法に関する知識を深め、法令遵守を徹底することが重要です。

具体的には、下請法に関する研修を実施したり、社内規程を策定したり、相談窓口を設置したりすることが有効です。

また、下請取引においては、契約内容や発注内容などを記載した書面を必ず交付し、定期的に取引内容を見直すことも大切です。

下請法違反で困ったとき、どこに相談すれば良いですか?

下請法違反に関する相談窓口としては、中小企業庁が設置している「下請かけこみ寺」があります。

ここでは、弁護士や中小企業診断士などの専門家が、無料でアドバイスを提供しています。

また、公正取引委員会の相談窓口や、各都道府県の中小企業支援センターなどでも相談を受け付けています。

下請法における親事業者の義務とは何ですか?

下請法では、親事業者に対して、下請事業者を保護するための様々な義務を課しています。

主な義務としては、書面交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務などがあります。

これらの義務を遵守することで、下請取引の透明性を高め、下請事業者の利益を保護することが求められます。

まとめ

2026年の杉本電機産業への勧告事例から、下請法違反となる減額や返品は公正な取引秩序を損ない、下請事業者の経営を圧迫することがわかります。

杉本電機産業の事例は、企業が法令遵守を徹底することの重要性を示しています。

この記事を参考に、下請法違反とならないように、取引の見直しや社内体制の整備に取り組んでいきましょう。

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