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令和7年1月12日に東京地方裁判所で判決が言い渡された特許権侵害損害賠償請求事件の概要を解説します。
本事件は、仮設防護柵に関する特許権(特許第3193356号)の独占的通常実施権侵害と損害賠償額の算定が争点となりました。
裁判所は独占的通常実施権を法律上保護される利益と認め、被告の行為を不法行為と判断し、特許法102条2項の類推適用により具体的な損害額を算定しています。
特許権侵害の損害賠償請求で独占的通常実施権はどのように法的保護されるのか?
独占的通常実施権は特許権者と同様に法的保護を受け、不法行為として損害賠償請求が可能です。
- 令和3年(ワ)第29254号事件の正式名称と東京地方裁判所の判決日
- 仮設防護柵の特許権侵害と独占的通常実施権侵害の争点
- 損害額算定に特許法102条2項の類推適用を認めた裁判所の判断
- 弁護士・弁理士費用の損害賠償への反映と遅延損害金の付加
令和7年1月12日判決の特許権侵害損害賠償請求事件の概要
特許権侵害損害賠償請求事件において、令和7年1月12日に東京地方裁判所で判決が言い渡されました。
本事件は、仮設防護柵及びその組立工法に関する特許権(特許第3193356号)を巡る損害賠償請求であり、原告側の独占的通常実施権侵害の有無や損害額の算定が争点となっています。
判決の正式事件名、裁判所、判決日の紹介
本件の正式事件名は「令和3年(ワ)第29254号 特許権侵害損害賠償請求事件」です。
東京地方裁判所にて令和7年1月12日に判決が言い渡されました。
原告はGX株式会社(大都技研株式会社の訴訟承継人兼本人)及びGテクノ株式会社、被告は株式会社ワイズテックです。
事件の背景と原告・被告の関係
原告GX及びGテクノは、大都技研から独占的通常実施権を許諾され、仮設防護柵のレンタル事業を展開していました。
被告は道路工事において53件の工事現場で仮設防護柵の貸渡し、組立、設置、撤去を行い、これが特許権侵害に当たるかが争われました。
大都技研は原告ら以外に実施権を許諾しておらず、原告らは独占的な通常実施権を有しています。
特許権の内容と発明の概要(仮設防護柵及び組立工法)
本件特許権は平成11年6月8日に出願され、平成13年5月25日に登録、令和元年6月8日に存続期間が満了しました。
発明は、ガードレール支柱とガードレールを備えた仮設防護柵上部構造を断面H形部材の仮設用長尺連続基礎に枢設し、基礎内に収容空間を形成する構造です。
この構造により組立作業の効率化や運搬コストの低減が実現されています。
被告の侵害行為と侵害期間の詳細
被告は平成28年6月30日から令和元年6月8日までの侵害期間中に、53件の道路工事で被告製品の貸渡し、組立て、設置、撤去を行いました。
これらの行為は原告らの独占的通常実施権を侵害するとされました。
被告の貸渡し行為は独占的通常実施権の不法侵害に該当するのか?
被告の行為は原告らの独占的通常実施権を侵害し、不法行為と認定されました
裁判所は、原告らが大都技研から独占的通常実施権を許諾されていることを認め、被告の貸渡し行為が原告らの法律上保護される利益を侵害すると判断しました。
以上の内容から、本判決は特許権侵害における独占的通常実施権の法的保護を明確化し、被告の行為が不法行為に該当すると認定した点が重要です。
争点の整理と裁判所の判断
本件では、独占的通常実施権侵害の不法行為の成否と、その損害の発生および損害額、さらに大都技研の特許権侵害による損害の発生とその額が争点となりました。
これらの争点に対し、裁判所は法律上保護される利益の侵害と損害額の具体的算定を重視して判断しています。
独占的通常実施権侵害の不法行為の成否
独占的通常実施権とは、特許権者が第三者に対して特許発明を実施する権利を独占的に許諾するものであり、原告らは大都技研から本件特許権について第三者に実施許諾をしないことを前提に独占的通常実施権を許諾されていました。
裁判所はこの独占的通常実施権を法律上保護される利益と認め、被告の仮設防護柵の貸渡し行為は原告らの独占的実施権を侵害し、不法行為に該当すると判断しました。
被告の行為は原告らの利益を侵害し、損害賠償責任を負うことになります。
独占的通常実施権の侵害はどのように不法行為と認定されるのか?
独占的通常実施権は法律上保護される利益であり、その侵害は不法行為に該当します
損害の発生及びその額(独占的通常実施権侵害)
損害額の算定にあたっては、特許法102条2項の類推適用が認められました。
これは、侵害者が侵害行為によって得た利益を損害額と推定する規定であり、原告らが損害の立証困難性を軽減するためのものです。
被告の売上高は約9,217万円と認定され、そこから仕入費やアンカーピン製造費などの控除経費約1,510万円を差し引いた限界利益は約7,707万円です。
さらに、原告らが大都技研に支払うべき実施料相当額(売上高の6%、約553万円)を控除し、消費税8%相当額を加算して損害額は約7,726万円と推定されました。
損害額は原告GXが81%、原告Gテクノが19%の売上比率に応じて配分され、GXに約6,884万円、Gテクノに約1,615万円と認定されました。
加えて、弁護士・弁理士費用は損害額の10%と認められていますが、消費税の加算は認められていません。
損害賠償額はどのように算定されるのか?
売上高から控除経費と実施料相当額を差し引き、消費税を加算した利益相当額を損害額と推定します
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 売上高 | 92,175,459 |
| 控除経費 | 15,102,288 |
| 限界利益 | 77,073,171 |
| 実施料相当額(6%) | 5,530,528 |
| 損害額(推定) | 77,266,054 |
| GXの損害額 | 68,844,054 |
| Gテクノの損害額 | 16,148,605 |
| 弁護士・弁理士費用(10%) | 損害額の10% |
大都技研の特許権侵害による損害の発生及びその額
大都技研の特許権侵害損害については、実施料率6%が認定されました。
この料率は、帝国データバンクの調査報告や日本知的財産仲裁センターの判定例を踏まえ、工学分野の平均実施料率や本件発明の技術的重要性、代替技術の不存在、被告製品の売上高に対する貢献度、競業関係などを総合的に考慮した結果です。
被告製品の売上高に6%を乗じ、消費税8%を加算して約657万円の損害額が認定されました。
弁護士・弁理士費用は損害額の10%と認められていますが、消費税の加算は認められていません。
実施料率6%はどのように決定されたのか?
業界相場や技術の重要性、競業関係など複数の事情を考慮して認定されました
| 項目 | 内容・金額 |
|---|---|
| 実施料率 | 6% |
| 損害額(売上高×6%+消費税) | 約6,570,267円 |
| 弁護士・弁理士費用(10%) | 損害額の10% |
本件判決では、独占的通常実施権の侵害が不法行為に該当することを明確にし、損害額算定に特許法102条2項の類推適用を認めた点が重要です。
売上高や控除経費、実施料率に基づく具体的な損害額の算定方法が示され、弁護士・弁理士費用の損害賠償への反映も認められました。
これにより、知的財産権の保護と損害賠償請求の実務における基準が具体的に示されています。
損害賠償額の算定基準と具体的内容
損害賠償額の算定において最も重要なのは、特許法102条2項の類推適用により、被告の侵害行為によって得た利益を損害額と推定する点です。
これにより、損害の立証が困難な場合でも合理的に損害額を算定できます。
特許法102条2項の類推適用による損害額推定の根拠
特許法102条2項は、特許権者や専用実施権者が損害額の立証に困難を伴うことから、侵害者が侵害行為によって得た利益を損害額と推定する規定です。
本件では独占的通常実施権者である原告らに対してもこの規定を類推適用し、被告の利益を損害額の推定根拠としました。
被告が53件の道路工事で仮設防護柵を貸渡し、組立・設置・撤去を行った事実から、被告の利益が原告らの損害に直結すると認められています。
売上高、控除経費、実施料相当額の算定方法
被告の売上高は約9,217万円と認定されました。
控除すべき経費は、被告製品の仕入費やアンカーピン製造費など約1,510万円です。
これらを差し引いた利益は約7,707万円となります。
実施料相当額は、業界相場や技術の重要性を踏まえ売上高の6%、約553万円と認定されました。
これを控除した損害額は約7,726万円と推定され、原告GXと原告Gテクノの売上比率に応じて配分されました。
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 売上高 | 92,175,459 |
| 控除経費 | 15,102,288 |
| 利益相当額 | 77,073,171 |
| 実施料相当額 | 5,530,528 |
| 損害額合計 | 77,266,054 |
弁護士・弁理士費用の認定基準
弁護士・弁理士費用は損害額の10%と認定されました。
消費税の加算は認められていません。
原告GXには約625万円、原告Gテクノには約146万円が認められています。
これらの費用は被告の不法行為と相当因果関係があると判断されました。
遅延損害金の付加と請求棄却部分の説明
被告は原告GXに対し6,884万円、原告Gテクノに対し1,614万円、さらに大都技研に対し657万円の損害賠償金に加え、令和元年6月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払い義務があります。
その他の請求は棄却され、訴訟費用は各当事者の負担割合に応じて分担されました。
損害賠償額の算定は特許法102条2項の類推適用を基盤とし、被告の利益から控除経費と実施料相当額を差し引く方法で具体的に行われています
本判決の実務的ポイントと示唆
本判決で最も重要なのは、独占的通常実施権の侵害が不法行為に該当することを明確にした点です。
これにより、独占的通常実施権者も特許権者と同様に法的保護を受け、侵害行為に対して損害賠償請求が可能であることが示されました。
独占的通常実施権の法的保護と不法行為の明確化
独占的通常実施権とは、特許権者が特定の実施者に対して、第三者に実施権を許諾しない限定的な実施権を与えるものです。
本判決では、原告が大都技研から独占的通常実施権を許諾されており、第三者に対する実施許諾は行われていませんでした。
裁判所はこの独占的通常実施権を法律上保護される利益と認定し、被告の仮設防護柵の貸渡し行為が原告の独占的通常実施権を侵害する不法行為に当たると判断しました。
これにより、独占的通常実施権の侵害も損害賠償請求の対象となることが法的に明確化されました。
独占的通常実施権が侵害された場合、どのように法的保護が認められるのか?
独占的通常実施権は特許権者と同等に法的保護を受け、不法行為として損害賠償請求が可能です。
損害額算定における具体的基準と裁判所の判断枠組み
損害額の算定には、特許法102条2項の類推適用が認められ、被告の侵害行為による利益を損害額の推定根拠としました。
被告の売上高は約9,217万円、控除経費は約1,510万円、実施料相当額は売上高の6%(約553万円)と認定されました。
これらを踏まえ、原告らの損害額は約7,726万円と推定され、原告GXが81%(約6,884万円)、原告Gテクノが19%(約1,614万円)を受けることが認められました。
弁護士・弁理士費用は損害額の10%と認定されました。
大都技研の特許権侵害による損害額は、実施料率6%を基に算定され約657万円と認定され、同様に弁護士・弁理士費用の10%が認められました。
遅延損害金も付加されています。
損害額算定の基準はどのように決定されているのか?
売上高から控除経費を差し引き、実施料相当額を控除した利益を基に損害額が推定されます。弁護士・弁理士費用は損害額の10%と認定されます。
判例が示す知財リスク管理や訴訟対応への活用方法
本判決は、独占的通常実施権の法的保護を明確にしたことで、知財管理者は実施権の種類に応じた権利保護の重要性を再認識すべきです。
また、損害額算定においては、売上高、控除経費、実施料率の具体的基準が示されたため、損害立証の準備においてこれらの要素を詳細に検証し証拠を整える必要があります。
弁護士・弁理士費用も損害として認められるため、訴訟費用の見積もりにも反映させることが望ましいです。
知財リスク管理で注意すべきポイントは何か?
独占的通常実施権の保護状況を把握し、損害立証に必要な売上や経費の証拠を整備することが重要です。
最新判例動向との比較と実務への影響
本判決の損害賠償額算定方法は、近年の判例動向と整合しており、利益相当額の推定や実施料率の具体的設定が実務的な基準として位置付けられています。
故意侵害の有無により損害賠償額が左右される傾向が強まる中、本判決は独占的通常実施権の侵害に対しても厳格な損害賠償を認めており、知財訴訟のリスク管理に大きな影響を与えます。
企業は本判決を踏まえ、実施権の管理体制や侵害リスクの監視を強化する必要があります。
最新判例と比較して本判決の特徴は何か?
独占的通常実施権の侵害を明確に不法行為と認定し、損害額算定に具体的基準を示した点が特徴です。
本判決は、独占的通常実施権の法的保護を明確にし、損害額算定の具体的基準を示したことで、知財実務における損害賠償請求の指標となります。
知財管理部門は、本判決の内容を踏まえ、実施権の管理や損害立証の準備に活用すべきです。
よくある質問(FAQ)
独占的通常実施権とは何ですか?
独占的通常実施権は、特許権者が特定の実施者に対して、第三者に実施権を許諾しないことを前提に与える限定的な実施権です。
本判決では、この権利が法律上保護される利益と認められています。
特許権侵害の損害賠償額はどのように算定されますか?
損害賠償額は、被告の売上高から控除経費と実施料相当額を差し引き、消費税を加算した利益相当額を基に推定されます。
具体的には、売上高約9,217万円から控除経費約1,510万円を引き、実施料相当額6%(約553万円)を控除して損害額約7,726万円と認定されました。
被告の行為はどのように不法行為と認定されましたか?
原告らは大都技研から独占的通常実施権を許諾されており、被告の仮設防護柵の貸渡し行為はこの権利を侵害し、法律上保護される利益を侵害する不法行為と裁判所が認定しました。
弁護士・弁理士費用は損害賠償に含まれますか?
はい、弁護士・弁理士費用は損害額の10%と認定され、原告GXには約625万円、原告Gテクノには約146万円が認められました。
ただし、消費税の加算は認められていません。
実施料率6%はどのように決定されたのですか?
実施料率6%は、業界の平均実施料率や本件発明の技術的重要性、代替技術の不存在、被告製品の売上高に対する寄与度、競業関係など複数の事情を総合的に考慮して裁判所が認定しました。
本判決は知財リスク管理にどのような示唆を与えますか?
独占的通常実施権の侵害が不法行為と明確化されたため、知財管理者は実施権の種類に応じた権利保護の重要性を再認識し、損害立証に必要な売上や経費の証拠を詳細に整備することが求められます。
また、侵害リスクの早期発見と訴訟費用の見積もりにも本判決の基準を活用すべきです。
まとめ
【判例解説|令和7年1月12日判決】特許権侵害損害賠償請求事件の概要と争点整理
令和7年1月12日に東京地方裁判所で言い渡された本判決は、仮設防護柵に関する特許権の独占的通常実施権侵害と損害賠償額の算定を中心に争われ、独占的通常実施権の侵害が不法行為に該当することを明確に示した点が最も重要です。
- 独占的通常実施権は特許権者と同様に法的保護を受けること
- 損害額は被告の売上高から控除経費と実施料相当額を差し引き、特許法102条2項の類推適用で推定されたこと
- 弁護士・弁理士費用の損害賠償への反映と遅延損害金の付加が認められたこと
- 実施料率6%が技術重要性や業界相場を踏まえて裁判所により認定されたこと
本判決の内容を踏まえ、知的財産管理部門としては独占的通常実施権の法的保護の重要性を再認識し、損害立証に必要な売上や経費の証拠を詳細に整備してください。
さらに、侵害リスクの早期発見や訴訟費用の見積もりにも本判決の基準を活用し、実務対応を強化することが求められます。